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計画的な支出をするための5カ条
 
1. 割賦販売の利用は毎月の手取りの10%までを目安にしましょう
  使いすぎて、 給料のほとんどがカードの支払いにまわさなければならないといった状況にならないように。
 
2. キャッシングやローンの限度について
  借金はしないにこしたことはありませんが、 どうしても借り入れる場合には、 年収の2割が限度といわれています(住宅ローンは除く)。  それ以上の借入れは家計への負担を大きくするだけで、 多重債務の原因になります。
 
3. キャッシングは翌月一括払いで負担が大きくなる-あとからリボで負担軽減
  翌月一括払いで借りたけれど、 あとになって支払いがきつくなってしまった、 そういうときは、 あとからリボ払いにできるサービスがあります。  無理のない支払方法で、 計画をたててこつこつと支払いをするように心がけましょう。
 
4. 多重債務で返済が難しくなったらクレジットカウンセリング協会へ
  返済が難しくなってしまった場合、 高金利のヤミ金などには絶対に手を出さないようにしましょう。  相談機関があります。


財団法人日本クレジットカウンセリング協会は、 クレジットの利用者で、 多重債務者に対し、 消費者保護の立場から公正・中立なカウンセリング等を行い、 その生活再建と救済を図ること、 及びクレジットの健全な利用についての啓発を行い、 多重債務者の発生の未然防止を図ることを目的としている機関です。
 
5. 任意整理、 個人再生法がある
  債務整理の方法としては、 自己破産の前に、 特定調停や任意整理・個人再生法などというものがあります。


特定調停とは、 裁判所が貸主・ 借主間の借金整理の話し合いの手助けをすることです。  複数の貸主をまとめて申し立てることができます。  調停申立費用がかかりますが、 弁護士費用より低いことが多いので、 弁護士費用の支払いが難しい場合は特定調停を申し立てるのも一つの方法です。  その場合は、 調停委員の助けを借りながら自分で貸主と交渉することになります。


任意整理とは、 裁判所を通さない私的な整理というかたちで債権者との減額交渉による和解を行うことです。  個人で行うこともできますが、 法律による手続きではなく、 債務者本人の交渉には応じてもらえないケースもあるため、 一般に任意整理という場合には弁護士など専門家が間に入って話し合いを行います。 弁護士が本人の代理人となって個々の貸主と個別に交渉し、 和解を成立させます。  弁護士に依頼する弁護士費用がかります。


個人再生法(民事再生手続)とは、 財産の全部または一部を持ちながら、 債権者に債務の一定の割合を弁済し、 それ以上の債務の支払については免除を受けるというものです。  住宅ローンを抱えている多重債務者が、 住宅を手放さずに済み、 また破産法と違い、 債務者は資格制限等の社会的不利益を受けることなく再建できるというのがメリットになります。
 
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